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債務整理のメリットとデメリット>特定調停のメリットとデメリット

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4つの種類が債務整理には有りますが、種類それぞれにメリット・デメリットが存在しています。ここでは「特定調停」における債務整理に関するメリット・デメリットに関して挙げてみたいと思いますので、特定調停をしようと考えているのであれば是非、参考にしてみて下さい。

 

≪メリット≫

・「自己破産」「個人再生」の手続きをする場合は、全債権者を対象にして手続きをしなければなりません。しかし「特定調停」に関しては特定の債権者に対してだけ手続きをする事が可能です。これは任意整理と同じです。

・債務の原因がギャンブルや浪費だったとしても手続きをする事が可能です。

・個人再生の申立をすると、債権者側による債務者への督促や請求が無くなります。

・将来利息が無くなる可能性が高くなります。

・債務整理の中でも「自己破産」「個人再生」に関しては官報に名前が掲載されてしまいます。しかし特定調停に関しては官報に名前が掲載されませんので、第三者に債務整理をした事を知られる事が無いと言うメリットが有ります。

・自己破産をする際にはある程度の条件が必要になりますが、特定調停に関しては資格制限が無い為に手続きがしやすいと言うメリットが有ります。

・手続きが比較的簡単なので、専門家に依頼した場合でも諸経費が少なくて済みます。

・裁判所が手続きに介入する為に、直接債権者と債務者が交渉をする事は有りません。

 

≪デメリット≫

・特定調停の手続きをするとブラックリストに一定期間(大抵は5〜7年程)載ってしまいます。

・もしも過払い金が発生していたとしたら、過払い金の回収自体は別でしなくてはなりません。

・調停をした上で支払い遅延が生じると財産等の差し押さえが出る可能性も有りますの。

 

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