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債務整理をする際に行う事が出来る方法としては一般的に4つ有ると言われています。

そのそれぞれの特徴をご紹介します。

【任意整理】
裁判所を介す事無く、債権者と債務者の代理人との間で交渉が行われて債務の額と弁済方法について和解させる事を指しています。実際に処理を行うのが債務者の代理人と書きましたが、債務者本人が債権者と交渉する事も可能だそうです。

しかし、任意整理は裁判所を通さないで行われる言わば、個人的な債務整理と言う事になりますので、債権者側がその交渉に応じない場合が多いのです。

また例え債務者本人との交渉に応じたとしても債権者側に有利になる様に話が進む場合が多いですので、任意整理を行う際には出来れば弁護士や司法書士等の債務整理の専門家に頼んで行って貰う事がお勧めとなります。

任意整理をする場合には、債権者全ての合意が必要になったり、返済期間も3年程度だったりと比較的短めの期間になる場合が多いです。それが満たされないと債権者側が任意整理に応じてくれないケースも有るようです。

 

【特定調停】
特定調停とは、サラ金からの借金やクレジットカードの利用等で返済をしている方で、支払いが出来なくなる可能性がある債務者に対して経済的再生をしてあげる為に、債権者と債務者の間に簡易裁判所の調停委員が入り、支払い方法や借金額等を決めると言う債務整理になります。

先程説明した任意整理の裁判所バージョンと考えて頂ければ良いでしょう。債務整理に関しては利息制限法に従って債務を引き直し、3年程で完済出来る様なプランに変更する事を目的としている方法です。

 

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