債務整理の「債務」とは簡単に言うと「借金」の事を指しています。
ですから「債務整理」と言うのは「借金の整理」についての方法や手段の事を指しているのです。その中で一般的に知られているであろう方法が「自己破産」と言う方法です。自己破産と債務整理は違う様に捉えられるかもしれませんが、実は債務整理の種類の1つなのです。
債務整理には自己破産だけでなく他にも種類が有りますが、その種類によって整理方法や、債務額、整理後の日常生活の影響等も違ってきますので、そのメリット、デメリットをよく考えて債務方法の方法を検討するのが良いと思います。
出来れば個人で決めるのではなく、弁護士や司法書士と言った専門家のアドバイスを聞いた方が良いでしょう。
【債務額の減額または免除】
債務整理が行われる主な目的としては、債務額を減らす事に有ります。
債務整理のどの種類の方法を使ったとしても、債務額の減額またが免除と言った効果を期待する事が出来ると言うメリットが有ります。
【財産没収の危険性がなくなるかもしれない】
債務整理の種類に自己破産と言う種類が有りますが、この方法を使うと自分の財産全てが没収される事になってしまいます。車や家はもちろんの事、株や家具、貴金属類等全ての財産が没収されてしまうのです。
この場合は「任意整理」と呼ばれる債務整理の種類が可能かどうかと言う交渉をして、出来るならば民事再生を行って財産が没収されない様にすると言う方法が有ります。
債務整理には種類によって財産を失わないで済むかもしれない方法もあるのです。
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