自己破産と言う債務整理の種類が有ります。
これは債務の返済が困難になってしまった、不可能になってしまった場合に裁判所に自己破産手続きの申立をすると言う債務整理方法になります。これにより多重債務等で苦しんでいる人を救済する事が出来ます。
自己破産を申し立てる事は誰でも出来ると言う物では有りません。申立をするにも有る一定の条件が有るのです。
例えば個人で有る事、支払いが出来ない状況にある事、免責不許可事由の項目に該当しない事等が挙げられます。
自己破産が裁判所によって認められた場合ですが、債務者が所有している車や家や土地と言った財産等は裁判所によって差し押さえられ管理される事になります。
この財産を裁判所が金銭に変えて各債権者に対して公平に分配するのです。この方法により財産は失いますが債務額自体は全額免除される事になる上に、自己破産をした後に得た収入自体は財産として含まれず自由に使う事が出来るのです。
但し、ある一定期間はブラックリストに載る為に借金やローンが組めない等金銭的な制約は課せられる事になったり、社会的地位にはなれなかったり等のリスクは当然背負わなければならないので、安易に自己破産をするのは控えた方が良いと思います。
大抵債務整理と言うと自己破産をしなければならないと言うイメージが有ると思います。もちろん債務整理の中には自己破産と言う方法も有りますが、その選択肢は自己破産だけではないのです。
他にも特定調停、任意整理、個人再生等の選択肢が有ると言う事も認識しなくてはなりません。
債務整理の種類 |
┣債務整理の種類1 |
┣債務整理【特定調停】 |
┣債務整理【任意整理】 |
┣債務整理【個人再生】 |
┗債務整理【自己破産】 |