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裁判所を介して行われる公的な債務整理の事を特定調停と呼んでいます。

裁判所の調停委員が債権者と債務者の間に入って仲介する事により、債務額や返済期間等を交渉する手続きになります。

特定調停とは利息制限法で定められている所定利息に基づいて債務額の計算を再度行います。それにより出されてきた差額が免除されたり、将来利息が免除されたりと言うメリットが期待出来るのですこの方法は任意整理に関しても同様に適用されます。

特定調停を行う人は債務者の方でこのままでは債務の返済が不可能になってしまう可能性が有る人に対して行われる方法で、経済的再生を債務者に対して行う事を目的とした債務整理の方法になります。

特定調停が行われるのは個人の方または法人の方が対象となっています。この方法は比較的新しく制定された制度で平成12年に施行された制度になっています。

 

特定調停を申し立てる際には、ある一定の条件を満たしている事が条件となります。

その為に収入が得られる見込みが無い人や、返済の見込みが経たない位債務超過をしている方は返済能力が低いとみなされて申し立てが出来ないと言う事になるのです。

申し立てを行える条件には「特定債務者で有る事」「きちんと仕事をしていてきちんと定期的に収入が有る事」「特定調停で債務整理を行った場合、債務額を3〜5年と決められた期間で完済する事」等が条件として挙げられます。

特定調査は自分で裁判所に行って申し立てする事も出来ますし、弁護士や司法書士の方等に依頼して申し立てをする事も可能です。

 

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