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債務整理をする為には色々な手続きを踏んで行かなくてはならない為に、全ての手続きが完了するまでには数ヶ月と言った期間がかかる事が予想されます。そうなると不安なのは手続きが完了するまでの期間中は債権者側に続けて支払いをしなくてはいけないのかと言う事です。債務整理には「特定調査」「任意整理」「個人再生」「自己破産」と4つの種類が有りますが、どの種類の手続き方法を選んだとしても、専門の弁護士や司法書士に依頼してからなら手続きが全て終了するまでの間は債権者に対して支払いをする必要が無くなります。もちろん全てが無くなると言う訳ではなく、その分弁護士費用を分割でも構いませんので支払う事にもなるので、その点は手放しで喜んでばかりもいられません。しかし、今までの様な高額なお金を返済に充てずに済むので、悩みが少しばかり解消される事になります。

「任意整理」「特定調査」「個人再生」と言う債務整理をした場合には、債務額が減額されるので再び支払いを再開しなくてはなりませんが、債務者側と債権者側の和解が成立したり、認可が決定されたりしてから再び支払いを開始する様になります。ですから、再支払いが開始されるまでの期間中に、生活資金を見直したり、家計のやりくりを考えたりして再建をする事を考えていって貰えればいいと思います。残りの「自己破産」についてですが、免責が決定した時点で債務者の支払い義務自体が消滅してしまいますので、手続きが終了した後も再支払いをする必要が無くなるのです。

 

債務整理中における債権者への支払い
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