債務整理には4つの種類が有りますが、ここでは「任意整理」に関するメリット・デメリットを挙げてみたいと思いますので債務整理を考えている方は是非参考にしてみて下さい。
≪メリット≫
・債務者の代理人として司法書士や弁護士等が処理を行いますが、裁判所を通さないで手続きをする事が出来る為に債務者側の負担が軽い一番の債務整理の方法と考えられます。・債務整理の中でも「自己破産」「個人再生」に関しては官報に名前が掲載されてしまいます。しかし任意整理に関しては官報に名前が掲載されませんので、第三者に債務整理をした事を知られる事が無いと言うメリットが有ります。
・自己破産をする際にはある程度の条件が必要になりますが、任意整理に関しては資格制限が無い為に手続きがしやすいと言うメリットが有ります。
・任意整理の手続きを代理人がする事によって、債権者側の請求や督促が債務者に来る事が無くなります。
・将来利息が無くなる可能性が高くなります。
・利息を再計算してもらった場合に過払い金が生じていたら、その差額を返還して貰う事が可能な場合が有ります。
・「自己破産」「個人再生」の手続きをする場合は、全債権者を対象にして手続きをしなければなりません。しかし「任意整理」に関しては特定の債権者に対してだけ手続きをする事が可能です。
≪デメリット≫
・任意整理の手続きをするとブラックリストに一定期間(大抵は5年程)載ってしまいます。
・債権者によっては任意整理で和解が成立しない場合が有ります。
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